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Posted by TI-DA at

2021年09月03日

探偵からの挑戦状!!

パートナーの浮気・不倫を疑い、探偵に浮気・不倫調査を依頼・検討されているお客様、若しくは、この記事にたどり着いたお客様に対し、今回は探偵からの挑戦状(問題)です。

パートナーの浮気・不倫を立証する為には、どのような物が「不貞行為の証拠=1つだけでも不貞関係を証明できるもの」となるでしょうか?

下記の①から⑤の中から選んで下さい。

①愛人と一緒にラブホテルに出入りする写真
②愛人と一緒に愛人宅に出入りする写真
③愛人とキスしている写真
④愛人と手を繋いだり、抱き合っている写真
⑤愛人との性的関係を仄めかすメールやLINE、手紙等

さて、お客様は何番を選びましたか?

普通に考えると「全部アウトでしょ」って考える方もいらっしゃるかと思います。

勿論、探偵も個人的には、全部アウトです、とても許せません!

なので、正解は・・・・




「全部、不貞行為の証拠です!!」










と声を大にしてお伝えしたいところです・・・・・が、法律的には、①から⑤の中で、その1つだけで不貞行為を立証し得るものは、実は①だけになります。

「え、そうなの?」「そんなの当然でしょ」と考えるお客様もいらっしゃると思うので、それでは探偵が解説していきます。

まず、①の現場がラブホテルの場合だと、パートナーと愛人がラブホテルに出入りする瞬間、それぞれが顔がハッキリと分かる程度に鮮明な画像(写真)であれば、不貞行為を立証する証拠として採用される可能性は十分に高いです。

それは、ラブホテルが、社会通念上、肉体関係を前提に利用するものだからです。

②の愛人宅が現場の場合では、入る映像と出てくる映像が1回だけでは裁判上証拠として不十分になる可能性もあります。

なので、最低でも2回以上は、同じ状況の現場を押さえる必要があり、その回数が多ければ多いほど良いといえます。

但し、愛人宅へのお泊まり(宿泊)の場合は①のラブホテルと同じくらいの証拠力はあります。

それは、一つ屋根の下で男女が共に過ごすわけですから、肉体関係があったと客観的に認められるからです。

③から⑤については、一般的にそれのみだけでは不貞行為の証拠として認められない傾向にあります。

但し、過去の記事でもお伝えしているとおり、全く証拠能力がないかという訳ではありません。

その頻度や回数の多さによっては、不貞行為の証拠として認められる可能性もあります。

👉探偵からのアドバイス
①不貞行為の証拠は、ラブホテルへの出入り映像(休憩、宿泊も含む)、愛人宅等への宿泊が1番強い!

②愛人宅への出入りは、その回数と滞在時間が重要!

③弱い証拠でも全く証拠能力がないという訳ではない、証拠はないよりはあった方が断然良い!

沖縄県内で探偵に浮気調査をご検討の方は、HOPE沖縄探偵事務所にお任せ下さい!

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探偵,沖縄,浮気調査
  


Posted by HOPE沖縄探偵 at 10:41Comments(0)浮気・不倫調査