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Posted by TI-DA at

2019年02月23日

有責配偶者とは?!

探偵の仕事をしていると、相談者から、

〇旦那が離婚を迫ってくるが離婚はしたくない

〇妻が不倫している可能性があるが、子どもの将来のことを考えると離婚はしたくない

などなど色々な相談を受けます。

その際、相談者には「有責配偶者」という言葉の説明をしたりします。

皆さんは、この有責配偶者という言葉を聞いたことはありますか?

有責配偶者とは、ずばり離婚原因を作った張本人のことをいいます。

例えば、不倫や浮気をしたパートナーのことです。

一昔前までは、この有責配偶者からの離婚請求は「結婚生活を破綻させた側から離婚を求めて訴訟を起こすのは、あまりにも虫のいい話で

ある」との見解から、有責配偶者である夫又は妻側からの離婚請求は原則として認められていなかったようです。

しかし、現在では、有責配偶者からの申立てがあった場合、一定の条件があれば離婚訴訟を起こすことが出来るようなっているのが現状です。

有責配偶者から離婚請求するためには、次の3つの条件があります。

〇条件1「別居期間が相当の長期に及んでいる」
これは同居期間、夫婦の年齢と比較して別居期間が相当の長期に及んでいるということです。
判例では最短で別居生活から5年で離婚が認められたケースもあるようですが、単に別居年数だけから判断されるという訳ではなく、離婚後の生活状況などから相対的に判断されるようです。

〇条件2「未成熟子がいない」
未成熟子とは「親からの経済的な援助が必要」「自分で自活が出来ない」という意味ですので、必ずしも未成年者という意味ではありません。
判例では「高校を卒業する年齢」くらいを上限としているようです。
また離婚した後に、未成熟の子どもを養っていける状況にあれば、離婚は認められる可能性が高いので絶対的な条件という訳ではないようです。

〇条件3「相手方に精神的・社会的・経済的に過酷な状態が存在しない」
ほんどのケースが経済的に過酷な状態にあるかどうかが問題となるようです。
つまり、離婚後に相手が経済的に困らない状況にあったり、離婚後に慰謝料や養育費を支払うなどの経済的支援の実効性があるような場合は、離婚が認められる可能性があるということです。

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Posted by HOPE沖縄探偵 at 13:48Comments(0)浮気・不倫調査

2019年02月17日

バレンタインデーは終了しましたが・・・

平成最後のバレンタインデーも終わり、HOPE沖縄探偵事務所の調査員は依頼者から受けた各調査においてバッチリと「不貞の証拠」「浮気の証拠」を押さえることができ一段落ついたところです。

2月13日、2月14日、2月15日、密接するこの時期に、パートナー、彼氏、彼女が残業や不在だった場合、まずは不倫・浮気を疑ってみても良いかと思います。

この時期に不倫・浮気を疑い、相手に対し違和感を感じることは大切なことです。

なぜなら、来月にはホワイトデーが控えていますので、バレンタインデーのお返しにと、必ず来月は密会があります。


少しでも違和感を感じた場合は、一人で悩まず相談下さい。

HOPE沖縄探偵事務所では専門の相談員が過去の経験から適切なアドバイスを送ります。

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Posted by HOPE沖縄探偵 at 17:00Comments(0)浮気・不倫調査

2019年02月08日

まもなく平成最後のバレンタインデー

さて、そろそろ平成最後のバレンタインデーが近づいてきました!

バレンタインデー(聖バレンタインデー)は、古今東西、世界各地で愛の誓いの日とされ、日本においてもカップルや夫婦にとっては、大切なイベントでもあります。

ちなみに、探偵が過去最高にチョコを頂いたのいつか?!

それは小学校4年生のときで、なんと5個のチョコを女子から頂きました(笑)

この時期になると過去最高にモテていたあの頃の自分を思い出します・・・(涙)

人生においてモテ期は3回あるとはきいていますが、探偵にはそれ以来モテ期は訪れません(汗)

少し話が脱線しましたが、バレンタインデーは浮気・不倫カップルにとっても大切なイベントの日です!!

過去の経験から推測するに、浮気・不倫カップルは前日の2月13日、若しくは2月14日に照準を絞って密会する可能性があります。

その日に、パートナーが残業や飲み会で帰宅が遅くなる可能性があれば浮気・不倫を疑ってみても良いかもしれません。

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Posted by HOPE沖縄探偵 at 19:26Comments(0)浮気・不倫調査

2019年02月04日

内縁関係でも慰謝料は請求出来るの?!

内縁関係は婚姻関係に準ずるといわれていますので、2人には、

〇同居義務

〇協力義務

〇扶助義務

〇貞操義務

など法律婚と同様に認められています。

それからすると、ある日突然、一方的に内縁関係の解消を告げられ、その結果、不当に内縁関係を破棄された場合などは、離婚原因を特定する

場合と同様に検討を行い、解消の内容が該当すれば慰謝料の請求も認められているようです。

また、内縁関係のパートナーが浮気・不貞行為をした場合、

〇パートナー

〇不貞行為の相手(浮気相手、不倫相手)

に対しても慰謝料請求が可能とされています。

ただ、原則として内縁関係や事実婚は、法律婚同様といわれていますが、単なる男女の共同生活である同棲との区別が付きにくいのが現状

なので、ケース・バイ・ケースといわれているようです。

最近のパートナーの行動に少しでも違和感を感じた場合はHOPE沖縄探偵事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!

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Posted by HOPE沖縄探偵 at 12:12Comments(0)浮気・不倫調査