2018年09月30日

台風24号、沖縄を上陸・通過!!

沖縄は台風24号(チャーミー)が上陸、通過しました!
雨や風も強く、久しぶりに台風らしさを感じた日でした。
まだまだ追い風がありますので、外出の際は気をつけて下さい!
今回は慰謝料の話をします。
日本や海外の芸能人が離婚した際に「慰謝料は〇億円」などとマスコミで報道されるので、皆さんもテレビのニュースなどで聞いたことがあるかと思います。
でも慰謝料ってそもそも何を基準に決めているか疑問がないですか?!
実際にパートナーの不貞行為などが発覚し離婚を考えている人は「慰謝料は幾ら請求出来るんだろう?!」という疑問もあるかと思います。
慰謝料とは読んで字の如く「慰め」となるお金のことです。
慰め・・・つまり、精神的苦痛を感じる程度は人それぞれ違いますし、どのくらいの金額なら慰めることが出来るのかも人によって違うと思います。
そうした状況を踏まえ学説や判例でも客観的な算定基準を作ろうとしているのらしいですが、現在のところ、慰謝料の額はまだケースバイケースで決められているのが現状のようです。
でも、慰謝料を請求するあたり客観的な要素が下記のとおりあるので紹介しますね。
〇結婚関係の破綻を招いた有責性・背信性の程度
〇精神的苦痛の程度
〇結婚期間と当事者の年齢
〇当事者の社会的地位
〇当事者の支払い能力
〇未成熟の子どもの有無
〇支払いを受ける側の離婚後の扶養の必要性など
このような要素が客観的にみて備わっていれば、裁判で決められる慰謝料の相場に反映されるといわれています。
そして、裁判で決められた慰謝料の相場としてもっとも多いのが
「300万円位」
となっています。
ただ、中には1,000万以上の慰謝料の支払いが命じられたケースもあり、そのような場合には、
〇長期にわたる不貞事実があること
〇支払う側に十分な資力があること
が共通してみられるようなので、芸能人、プロスポーツ選手、大企業の社長などなど社会的地位や資力が十分にあると判断されると、高額な慰謝料を請求することが出来るのです。
HOPE沖縄探偵事務所では相談は無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい!
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Posted by HOPE沖縄探偵 at 04:33│Comments(0)浮気・不倫調査
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